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【外国人雇用】母国の親を扶養にできますか?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

国の親を健康保険の被保険者にできないか、
というお問合せをいただきましたのでご回答いたします。


外国人の方であっても、日本に住んでいる以上、
年金も健康保険も加入しなければなりません。

そして、扶養している家族は、扶養者にすることができます。

 

ただし、扶養家族として社会保険に加入できるのは、
原則として日本国内に住んでいる方に限定されます。

 

母国に残してきた配偶者やお子さん、
ご両親を日本の保険に加入させることはできないのです。

 

国内に住んでいない方でも
例外的に扶養家族にできるケースもありますが、
ほぼほぼ日本人が対象です。

 

「前の会社ではできた」と言われる方もおりますが、
2020年4月1日から法律が変わっています。

税務上の扶養とは少し異なります。

例外として扶養家族にできるのは以下の方です

①海外留学する学生
②海外赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で
   一時的に海外に渡航する者
④被保険者が海外赴任している間に、
 その被保険者との身分関係が生じた者
    海外赴任中に結婚したり、子どもが産まれたケースですね。
⑤①から④まで に掲げるもののほか、
 渡航目的その他の事情を考慮して
 日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

原則、日本に生活基盤があり、
留学や転勤等の理由で、
一次的に日本を離れているケースです。

 

国に残してきた家族を日本の社会保険に入れたい、
と従業員にいわれても、できないことを説明しましょう。


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