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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
国の親を健康保険の被保険者にできないか、
というお問合せをいただきましたのでご回答いたします。
外国人の方であっても、日本に住んでいる以上、
年金も健康保険も加入しなければなりません。
そして、扶養している家族は、扶養者にすることができます。
ただし、扶養家族として社会保険に加入できるのは、
原則として日本国内に住んでいる方に限定されます。
母国に残してきた配偶者やお子さん、
ご両親を日本の保険に加入させることはできないのです。
国内に住んでいない方でも
例外的に扶養家族にできるケースもありますが、
ほぼほぼ日本人が対象です。
「前の会社ではできた」と言われる方もおりますが、
2020年4月1日から法律が変わっています。
税務上の扶養とは少し異なります。
例外として扶養家族にできるのは以下の方です
①海外留学する学生
②海外赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で
一時的に海外に渡航する者
④被保険者が海外赴任している間に、
その被保険者との身分関係が生じた者
海外赴任中に結婚したり、子どもが産まれたケースですね。
⑤①から④まで に掲げるもののほか、
渡航目的その他の事情を考慮して
日本国内に生活の基礎があると認められる者
原則、日本に生活基盤があり、
留学や転勤等の理由で、
一次的に日本を離れているケースです。
国に残してきた家族を日本の社会保険に入れたい、
と従業員にいわれても、できないことを説明しましょう。
手続きが分からない、など
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