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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

以前パブリックコメントが出ていた特別高度人材。
高いレベルの外国人を受け入れるための在留資格が正式にできました。


「特に高度の専門的な能力を有する人材」として、
定められた基準に適合する外国人。

ポイントが無くても、「高度専門職1号」となります。

 

基準(特別高度人材省令)

①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う外国人

高度専門職1号イとロの活動を行う場合です。
・年収
 入国時点(上陸許可の証印等を受ける時点)に、年収が2,000万円以上
・学位
 博士
 修士
 専門職学位(専門職大学院の課程を修了した者に対して授与するものに限られます)
・実務経験
 従事しようとする研究分野や業務について10年以上

2000万円以上の年収は必須、そして、大学院卒業または10年以上の実務経験があることが条件です。

 

②高度経営・管理活動を行う外国人

高度専門職1号ハの活動を行う場合です。
・年収
 入国時点(上陸許可の証印等を受ける時点)に、年収が4,000万円以上
・実務経験
 事業の経営又は管理について5年以上


1年で「高度専門職2号」の申請が可能になります。

在留資格

「高度専門職」1号

「高度専門職」ですので、
高度外国人材全体に適用される優遇措置は全て対象となります。

簡素な基準で入国・在留ができるため、
立証資料が相当簡素化されます。

 

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