ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特別高度人材の方は、
外国人の家事使用人を雇うことができます。
・特別高度人材が使用する言語で日常会話ができること
・18歳以上であること
・月収20万円以上であること
・特別高度人材の家事に従事すること
特別高度人材の世帯年収によって異なります
・3000万円未満:1名
・3000万円以上:2名
「特定活動」です。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.