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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
就職活動や起業準備活動を行うための在留資格が正式に案内されています。
①18歳以上であること
②申請時点で、次の指標のうち、2以上で上位100位までの大学等を卒業し、学位又は専門学位を授与されてから5年以内
・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
③申請の時点で、預貯金額が日本円で20万円以上あること。
①就職活動
②貿易その他の事業の経営を開始するための準備活動
必要な資金を補うため必要な範囲内で報酬を受ける活動
起業準備活動に付随して行う報酬を受ける活動も可能です。
ただし、風俗営業活動はできません。
配偶者や子も連れてくることができます。
「特定活動」です。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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