特別高度人材制度(J-Skip)の申請~新規入国のケース~

ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人雇用コンサルタントの大西祐子です。

優遇措置が拡大された特別高度人材制度(J-Skip)の申請方法についてご紹介します。
①新たに海外から入国する場合
②すでに他の在留資格で日本にいる場合
③すでに「高度専門職」の在留資格をお持ちの場合
それぞれ異なります。

本日は①新たに海外から入国する場合についてご紹介します。

〇 新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合

「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)にの在留資格認定証明書交付申請を行います。
本人だけでなく、入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うこともできます。

行おうとする活動にに関して、条件を満たすことを証明する資料とともに、特別高度外国人材の認定を申し出ます。

外国の領事館等で査証を申請するためには、在留資格認定証明書が必要です。在留資格認定証明書を受けずに査証申請することはできません。
在留資格認定証明書がもらえた場合は、日本の空港などで上陸審査を受けるときに、スムーズに上陸できるようになります。

〇必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書

出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

2 写真(縦4cm×横3cm)

申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが必要です。
写真の裏面に氏名を記載して、申請書に貼付します。

3 返信用封筒

宛先を明記し、404円分の切手を貼付します。

4 日本で行おうとする活動を証明する資料

「教授」から「報道」まで、「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格で必要とされている資料を提出します。
カテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーに応じて提出します。

5 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料

 学歴について
   卒業証明書と学位取得の証明書
 職歴について
   従事しようとする業務に従事した期間と業務の内容を、所属していた機関(会社等)に作成してもらった証明書
 年収について
   年収(契約機関と外国所属機関から受ける報酬の年額)を証明する文書

ここでいう年収は、過去の年収ではなく、申請する高度専門職外国人としての活動を行うにあたって、今後日本で受ける予定の年収のことを指します。

 

なお、5年特別高度人材として日本で暮らし、引き続き特別高度人材としてい続ける場合は、在留期間更新許可申請を行います。

 

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