ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人雇用コンサルタントの大西祐子です。
特別高度人材の方が、高度専門職2号へ在留資格を変更する手続きについてご紹介します。
以下のすべてに当てはまる必要があります。
1. 行おうとする活動が、入管法の「高度専門職2号」の活動にあてはまること
2. 特別高度人材の条件に当てはまること
3. 特別高度人材として「高度専門職1号」の在留資格で、日本に1年以上いたこと
特別高度人材の基準を満たしたものの、ポイント制で「高度専門職1号」の在留資格となった場合でも構いません。
4. 素行が善良であること
犯罪などを犯しておらず、正しく日本にいれば問題ありません
5. 日本に利益をもたらすと認められること
6. 日本の産業や国民生活に与える影響などから、相当でないと認める場合ではないこと
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが必要です。
写真の裏面に氏名を記載して、申請書に貼付します。
原本を窓口で提示します。
「教授」から「報道」まで、「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格で必要とされている資料を提出します。
カテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーに応じて提出します。
(1)住民税
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
市区町村役場で取得できます。
提出できない場合は、給与所得の源泉徴収票か給与明細の写しなど
住民税が給与から天引きされていない場合は、住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料
通帳の写しや領収書など
(2)国税
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
税務署で取得できます。
(3)その他所得の証明
・預金通帳の写しなど
(1)年金
国民年金以外
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
国民年金に加入していた期間がある場合
・国民年金保険料領収証書の写し(直近1年間分)
(2)公的医療保険
・健康保険被保険者証の写し
直近1年間、国民健康保険に加入している期間がある場合
・国民健康保険被保険者証
現在国民健康保険に加入している場合は必要です。
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書の写し
直近1年間分が必要です。
社会保険適用事業所の事業主である場合
会社を設立している代表者等はたいてい当てはまります。
・健康保険・厚生年金保険料領収証書
直近1年間分が必要です。
学歴について
卒業証明書と学位取得の証明書
職歴について
従事しようとする業務に従事した期間と業務の内容を、所属していた機関(会社等)に作成してもらった証明書
年収について
年収(契約機関と外国所属機関から受ける報酬の年額)を証明する文書
ここでいう年収は、過去の年収ではなく、申請する高度専門職外国人としての活動を行うにあたって、今後日本で受ける予定の年収のことを指します。
初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.