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中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人雇用コンサルタントの大西祐子です。
外国人労働者雇用労務責任者講習モデル事業を行う業者について公募されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shinsei_boshu/choutatsujouhou/chotatu/e-gp-nyusatu/newpage_07158.html
外国人労働者雇用労務責任者講習が行われるようです。
その他、情報がありましたらご案内致します
さて、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
という外国人を雇う会社様向けの指針があります。
この中で、10人以上外国人を雇う場合、
人事課長等を雇用労務責任者として選任することが定められています。
雇用労務責任者とは、外国人労働者の雇用管理に関する責任者です。
とされています
報告や届出等、選任したときの手続きはアリアン千。
また、専任出なくても、兼任でも構いません。
ただし、自社で10人以上外国人を雇う場合、雇用労務責任者を選任することとされていますので、適切な人を選任しましょう。
外国人雇用について詳しい人がおらず、不安だという会社様、お気軽にご相談ください
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最後までご覧いただきありがとうございました。
雇用労務責任者とは、外国人労働者の雇用管理に関する責任者です。
外国人を雇う会社が行うべきこと
・ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。
・ 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、指針で定める事項について、適切な措置を講ずる。
とされています
雇用労務責任者の役割
人事管理、生活指導等
指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理する
報告や届出等、選任したときの手続きはアリアン千。
また、専任出なくても、兼任でも構いません。
ただし、自社で10人以上外国人を雇う場合、雇用労務責任者を選任することとされていますので、適切な人を選任しましょう。
外国人雇用について詳しい人がおらず、不安だという会社様、お気軽にご相談ください
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