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中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人起業と外国人雇用専門の大西祐子です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人が、副業したいと言ってきました
可能ですか?
というお問合せをいただくことが増えました。
日本政府も推し進めている副業。
外国人でも可能なのでしょうか?
まずは、会社の就業規則によります。
会社の就業規則で禁止されていればできません。
許可が必要とされている場合は、許可が必要です。
禁止されていなければできることになります。
ここまでは、日本人と同じです。
会社が認めた場合でも、日本人と違うのが在留資格の問題です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、
働き方が限られています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできることは、
主に大学レベルの知識を活かして働く業務です。
そして、日本の企業等と契約を結んで働くケースに限られます。
コンビニのレジや、飲食店の接客、ウーバーイーツの配達業務はできません。
また、個人ビジネスを行ったり、会社の経営を行うこともできません。
会社で通訳翻訳を行っており、
副業として語学学校で語学の教師を行うのであれば、
問題ないでしょう。
しかし、ウーバーイーツの配達員はできません。
ビジネスを行いたい、
となったときは資格外活動許可が必要となります。
まずは、最寄りの出入国在留管理局へ相談してみましょう。
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