Categories: 外国人雇用

「技術・人文知識・国際業務」副業で気を付けること

ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人起業と外国人雇用専門の大西祐子です。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人が、副業したいと言ってきました
可能ですか?
というお問合せをいただくことが増えました。

日本政府も推し進めている副業。
外国人でも可能なのでしょうか?

まず確認すること

まずは、会社の就業規則によります。
会社の就業規則で禁止されていればできません。
許可が必要とされている場合は、許可が必要です。
禁止されていなければできることになります。

ここまでは、日本人と同じです。

外国人とくようなところ

会社が認めた場合でも、日本人と違うのが在留資格の問題です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、
働き方が限られています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできることは、
主に大学レベルの知識を活かして働く業務です。
そして、日本の企業等と契約を結んで働くケースに限られます。

コンビニのレジや、飲食店の接客、ウーバーイーツの配達業務はできません。
また、個人ビジネスを行ったり、会社の経営を行うこともできません。

会社で通訳翻訳を行っており、
副業として語学学校で語学の教師を行うのであれば、
問題ないでしょう。

しかし、ウーバーイーツの配達員はできません。

ビジネスを行いたい、
となったときは資格外活動許可が必要となります。

まずは、最寄りの出入国在留管理局へ相談してみましょう。

 

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