Categories: 外国人雇用

【外国人雇用】転職のときに必要な手続きは?

ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人起業と外国人雇用専門の大西祐子です。


転職したときに必要な手続きはあるのでしょうか?
というお問合せにお答えします。

「特定技能1号」「高度専門職」「特定活動46号」など、
会社が指定されている在留資格については、
たとえ在留資格が同じであっても、
在留資格変更許可申請が必要です。

在留資格変更許可申請を行わずに転職してしまうと
不法就労になってしまいます。

 

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等、
会社が指定されていない在留資格については、
変更許可申請は不要です。

ただし、「契約機関に関する届出手続」が必要となります。

 

必要な届出

退職したときと入社したとき、14日以内に届出が必要です。

以下の在留資格については、届出が必要です。
(変更許可申請を行わない場合は、退職時のみ)

・高度専門職1号イ
・高度専門職1号ロ
・高度専門職2号の一部
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・介護
・興行(日本の機関との契約に基づいて活動に従事する場合)
・技能
・特定技能

届出方法

①オンラインでの届出
②窓口へ持参
③郵送

忘れているケースが結構ありますので、お気を付けください

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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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