ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人起業と外国人雇用専門の大西祐子です。
転職したときに必要な手続きはあるのでしょうか?
というお問合せにお答えします。
「特定技能1号」「高度専門職」「特定活動46号」など、
会社が指定されている在留資格については、
たとえ在留資格が同じであっても、
在留資格変更許可申請が必要です。
在留資格変更許可申請を行わずに転職してしまうと
不法就労になってしまいます。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等、
会社が指定されていない在留資格については、
変更許可申請は不要です。
ただし、「契約機関に関する届出手続」が必要となります。
退職したときと入社したとき、14日以内に届出が必要です。
以下の在留資格については、届出が必要です。
(変更許可申請を行わない場合は、退職時のみ)
・高度専門職1号イ
・高度専門職1号ロ
・高度専門職2号の一部
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・介護
・興行(日本の機関との契約に基づいて活動に従事する場合)
・技能
・特定技能
①オンラインでの届出
②窓口へ持参
③郵送
忘れているケースが結構ありますので、お気を付けください
初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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