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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
週末は、母の誕生日祝い&ちょっと京都観光客気分
普段、仕事で行っている京都駅周辺ですが、
初めて東本願寺に行ったり、息子のリクエストで京都駅の上空に行ったり
違う角度から見て、楽しみました
さて、今週の入管関係更新情報
久々に、盛りだくさんです。
主なところでは
・外国人雇用推進月間
・「興行」の条件変更
です
法務大臣の記者会見も意味深?
令和5年5月26日(金)
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00415.html
特定技能2号の対象分野拡大に関する質疑について
「日本人の雇用を守ってほしいという注文であったり…」
守ってもらう以前に、もはや日本人、外国人関係なく、雇いたいと思われる人材になることが大切なのかと。
人材定着=選ばれる会社
雇用が守られる=選ばれる人材
共に努力が必要です
令和5年5月30日(火)
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00416.html
毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」として、関係省庁が緊密な連携を図りつつ、外国
人労働者問題に関する啓発活動を行っています。
入管では「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」。
外国人関係「共生社会」がブームです。
とはいえ、人権や労働法を守らない会社は排除しますというところも「関係省庁が緊密な連携を図りつつ」のポイントです。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00359.html
事業主に対し、啓発活動を行う。
・不法就労助長:3年以下の懲役、300万以下の罰金
・外国人事業主:退去強制
・虚偽、隠蔽:30万以下の罰金
これらに引っかかった場合、最低5年は技能実習、特定技能の受入は不可です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/translation.html
入国が一部簡素化されます
メインは、観光客ですが
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33017.html
入管庁が「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」
これの厚生労働省バージョンです
https://www.mhlw.go.jp/content/001101046.pdf
労災(安衛法違反)、賃金不払い、長時間労働。
技能実習の行政処分と同様であり、技能実習が指摘されていますが、国籍関わらず、雇用関係共通の課題です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
令和5年4月1日以降に、DVで離職した場合「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付(いわゆる失業保険)の制限がなくなります。
離職理由としては
配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方。
「配偶者」は事実婚も含みます。
いわゆる離婚定住に通じるところもあります
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