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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
外国人を雇ったとき、そして退職したときはハローワークへ届出が必要です。
この届出を行わないと、罰則の対象となる恐れもあります。
「外交」、「公用」と特別永住者以外のすべての外国人
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象
雇入れ時は雇入れた翌月10までに雇用保険被保険者資格取得届
退職時は離職の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届
雇入れ時、退職時ともに翌月末日までに、外国人雇用状況届出書を提出
e-Govで申請できます
「外国人雇用状況届出システム」から申請できます。
届出は留学生アルバイトや日本人や外国人と結婚しているパートさんでも必要ですのでお気を付けください。
あまり知られていないようですが、就労系の在留資格をお持ちの外国人は、退職したり、転職したときは届出が必要です。
怠ると、在留資格の申請の際に不利益になる恐れもありますので、ご注意ください。
初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です 外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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