Categories: 外国人雇用

外国人を雇ったときの届出について

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です


外国人を雇ったとき、そして退職したときはハローワークへ届出が必要です。
この届出を行わないと、罰則の対象となる恐れもあります。

〇会社等が届出ること

・届出が必要な外国人

「外交」、「公用」と特別永住者以外のすべての外国人

・罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象

・雇用保険被保険者となる外国人

雇入れ時は雇入れた翌月10までに雇用保険被保険者資格取得届

退職時は離職の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者にならない外国人

雇入れ時、退職時ともに翌月末日までに、外国人雇用状況届出書を提出

〇届出は電子申請でもできます。

・雇用保険被保険者の外国人の場合

   e-Govで申請できます

・雇用保険被保険者ではない外国人の場合

  「外国人雇用状況届出システム」から申請できます。


届出は留学生アルバイトや日本人や外国人と結婚しているパートさんでも必要ですのでお気を付けください。

 

〇外国人本人が届出ること

あまり知られていないようですが、就労系の在留資格をお持ちの外国人は、退職したり、転職したときは届出が必要です。
怠ると、在留資格の申請の際に不利益になる恐れもありますので、ご注意ください。

 

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です 外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
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