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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
各特定産業分野、特定技能2号の追加により、運用方針が更新されています。
その中に、具体的な特定技能2号の要件が出ています
各業種、すべて2~3年以上の実務経験が必要となっています。
業種によっては、作業だけでなく、人の指導経験、作業工程管理するものとしての経験等も必要です。
そして、漁業分野と外食業分野だけは、日本語能力試験もあります。
日本語能力試験N3以上が求められています。
製造業三分野については、必ずビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)が必要になります。
試験が受けられるのは、国内で在留資格を持っている人のみ。
特定技能1号であったことは求められていませんが、実務経験が必要であるため、特定技能1号からでなければ難しいかもしれません。
「技術・人文知識・国際業務」で経験がある、となった場合は、相当微妙であったり、そもそも「技術・人文知識・国際業務」から特定技能2号へ変更する外国人がいるのか否か
会社としては、現業も表立って行えるため、ウェルカムなのかもしれません。
どの在留資格がベストか悩んだら、お気軽にお問い合わせください。
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