ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
住民税の納税証明書に未納額がありますが、
このまま入管に出しても大丈夫でしょうか。
というお問合せにお答えします。
在留期限更新許可申請のとき、
個人住民税の納税証明書と課税証明書が
必要となります。
住民税の納税証明書には、
納付すべき額
納付済額
未納額があります。
(市町村により若干記載方法が変わります)
納税証明書を取得した時期によっては、
「未納額」に金額が入っており驚くかもしれません。
しかし、「納期未到来」のために未納であれば問題ありません。
住民税は前年の1年の収入額から計算されます。
そして、会社にお勤めの方は、
翌年の給料から天引きされ、
会社が支払います。
毎月の給料から天引きされた住民税は、
原則として翌月10日までに支払うことになっています。
支払い期限が月々となるため、
納期が来ていない税金は払う必要がありません。
そこで、
「納期未到来額」として未納額が発生するのです。
「納期未到来額」については、
そのまま入管へ提出して問題ありません。
もちろん、
納期が来ているのにもかかわらず払っていなければ
問題となります。
在留期間や更新の手続きを任せたいという方、
お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザについて、初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.