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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
週末は常任理事会。
研修会が続々決まっていきます。
正式な講師依頼やもろもろ調整が始まります。
さて、今週のピックアップ情報
パブリックコメントがたっぷりですが、
特定技能2号が始まるにあたっての各分野の告示改正です
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003707&Mode=0
共通
・特定技能2号を受け入れられる事業所の条件は特定技能1号と同じ
・実務経験を証明する書面を求められた場合は交付すること
・雇用契約締結時に、キャリアアップ計画(昇給含む)の書面提示が必須
・雇用契約の基準も特定技能外国人1号と同じ
(風俗営業関係の営業所ので勤務は禁止、風営法上の接待禁止)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595123052&Mode=0
・特定技能2号を受け入れられる事業所の条件は特定技能1号と同じ
・実務経験を証明する書面を求められた場合は交付すること
・必要に応じて訓練又は研修を実施すること
共通
・1号特定技能外国人のみに適用している規定について、
2号特定技能外国人へも適用範囲を拡大する
・実務経験を証明する書面を求められた場合は交付すること
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230925&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155231012&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155231222&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665202307&Mode=0
・1号特定技能外国人のみに適用している規定について、
2号特定技能外国人へも適用範囲を拡大する
・実務経験を証明する書面を求められた場合は交付すること
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230086&Mode=0
・1号特定技能外国人の基準について、
特定技能2号の場合の基準を追加。
・特定技能2号を受け入れる事業所も、
特定技能1号と同じく登録を受けていること
・ビルクリーニング分野の協議会関係も改定
2号がない介護と、
すでに始まっている建設に関してはありませんでした。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000071&Mode=0
細かい条文番号の改定です
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00426.html
「外国人支援コーディネーターの養成の在り方等に関する検討会」を開催。
研修の内容や、専門性の高い支援人材の認証制度の在り方などを検討し、
本年度末頃には結果が取りまとめられるようです。
「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」に関し、特設サイト開設。
一報では性的マイノリティの方々について理解を深める動きをし、
一方では同性婚は「公序良俗に反する」と法律婚が認められず、
「配偶者」としての在留資格がもらえないと
同じ法務省の中でもさまざまです。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00151.html
大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、
一定期間内の在留を認めることとしました。
秋卒業、来春大学院進学のためかと
(内定者のための特定活動の大学院版)
申請書類もほぼ同じです。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00152.html
どんどん西に進んでいます
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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