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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格があります。
「特定活動」です。
大学などの在学中に就職先が内定した外国人の方
大学などを卒業後に継続就職活動中に就職先が内定した方
実際に会社で働きだすまで、引き続き日本に滞在したい方向けの在留資格です。
多くの企業が新卒一括採用で4月から採用。
ですが、外国人留学生の場合、秋卒業の方もいらっしゃいます。
9月に卒業し、在留期限が11月頃、しかし、
実際に働きだして「技術・人文知識・国際業務」がもらえるのは4月、
というときのつなぎの在留資格です。
・「留学」の在留資格で在留している外国人留学生
・継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留している元外国人留学生
・日本の教育機関を卒業したことまたは教育機関の課程を修了したこと
・内定後1年以内で、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
・会社などで働く内容が「技術・人文知識・国際業務」等就労系の在留資格であり、変更が見込まれること
・内定者の在留状況に問題がないこと
・会社が内定者と一定期間ごとに連絡をとることを誓約すること
・会社がもし内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて誓約すること
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
本人以外の方が経費支弁をする場合には、
その方の支弁能力を証明するものと、
その方が支弁することになった経緯を書いた理由書
・内定先の企業で、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、
在留資格変更許可申請に必要な資料
・内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
・連絡義務等の遵守が記載された誓約書
・採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(研修等がある場合)
1.定期的に(少なくとも3か月に1回以上)連絡をとること
2.内定を取り消すべき事由が発生した場合には遅滞なく地方出入国在留管理局へ連絡すること
3.内定前に就労を目的とする在留資格変更許可を受けるよう指導し、許可がでるまでは働かないこと
4.その他日本国法令を遵守させること
内定者のための「特定活動」は働くことができません。
しかし、資格外活動の許可を受けることで、アルバイトができます。
在学中と同様に1週間について28時間以内の制限があります。
なお、内定先の会社で採用までに行うインターンシップを行う場合は、
1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
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