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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
大学卒業後、大学院へ進学するまで日本にいたい
留学生のための在留資格があります。
「特定活動」の在留資格です。
秋に大学を卒業し、大学院へ入学するのは4月。
半年ほど間が空いてしまうけれど、
帰国せずに日本に残りたいということがあるでしょう。
そのような方のための在留資格です。
・「留学」の在留資格で在留している外国人留学生
・「留学」の在留資格を持っている
・日本の学校教育法上の大学、大学院を卒業または修了した外国人。
・卒業後に大学院への進学が決まっている。
ただし、次の方は対象外です
・別科生
・聴講生
・科目等履修生
・研究生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
本人以外の方が経費支弁をする場合には、
その方の支弁能力を証明するものと、
その方が支弁することになった経緯を書いた理由書
・直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
・入学予定の大学院から発行された入学予定の事実と
入学日が確認できる資料
入学許可書などになります。
・入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
様式があります。
進学先の大学院が、以下の事項を誓約します。
1.定期的に(少なくとも3か月に1回以上)連絡をとること
2.入学を取り消すべき事由が発生した場合には遅滞なく地方出入国在留管理局へ連絡すること
3.入学前に留学を目的とする在留資格変更許可を受けるよう指導すること
4.その他日本国法令を遵守させること
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