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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
大学や大学院を卒業した後、
すぐには「経営・管理」への在留資格変更ができないけれど、
6か月以内にはできそうという留学生のかたの在留資格です。
ただし、大学や大学院の協力が必須となります。
在留資格は「特定活動」です。
起業準備のための特定活動をもらうためには、
次の条件を満たしている必要があります。
1.在留資格「留学」をもっていること
2.日本の学校教育法上の大学の学部又は大学院を卒業・修了していること。
短期大学は認められません
3.在学中の成績及び素行に問題がないこと。
4.在学中から起業活動を開始していること。
5.大学の推薦があること。
6.卒業後6か月以内に会社法人を設立して起業し、
在留資格「経営・管理」へ在留資格変更許可申請を行い、
「経営・管理」の在留資格の基準に適合すること。
事業計画書や登記簿などで証明します。
7.滞在中の一切の経費を支弁する能力があること。
起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること、
2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること
又はこれらに準ずる規模であることが認められること。
※ 500万以上の資金を調達していることについて
・現に500万円以上の資金がある
・国、地方公共団体、金融公庫、銀行等から、
助成、補助、融資等を受けることが決定している場合
個人事業として経営を行おうとする場合は、
これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、
客観的に投資金額が立証できる場合には、
調達した資金として含まれます。
※ 2人以上の常勤職員を雇用することが確実であることについて
・雇用契約を締結している場合等のこと。
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が
確保されることが確実であること。
・既に物件を取得している場合
・賃貸契約を締結している場合
・地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合
・現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合
大学により、起業活動外国人に対して
以下の支援措置のいずれかが行われていること。
(1) 起業家の教育・育成に係る措置
各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等
(2) 事業計画の策定支援
(3) 資金調達又は物件調達に係る支援措置
助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、
インキュベーション施設への入居支援等
(1) 大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。
(2) 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、
起業活動外国人において、
帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。
起業活動外国人による起業活動が行われていない、
または起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、
大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、
直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、
外国人の帰国に協力する必要があります。
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