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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
製造業分野の特定技能外国人を受けることができる事業所の条件は細かくあります。
また、従事できる業務も分かれています。
特定技能外国人を受け入れる前に、まずは協議・連絡会への入会が必要です。
入会できるかどうかは、製造業分野に掲げられた日本標準産業分類に該当するかです。
該当するかどうかは、該当する製品の売上があるかどうか。
写真や帳簿等を出して申請することになります。
3つの区分の試験があり、19の技能から選択して試験を受けます。
技能実習から移行する場合は、
特定技能1号へ移行できる職種、作業が決まっていますので、
ご注意ください。
また、特定技能1号に対しては支援が必要です。
自社で支援を行うための基準を満たしていれば
自社で支援を行うことができますが、
満たしていない場合は、
登録支援機関に支援を委託する必要があります。
製造分野特定技能1号評価試験についてですが、
令和5年度より一部変更になっています。
変更箇所は以下の通り
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