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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
厚生労働省白書が公開されていましたので、外国人関係に係るところをご紹介します。
外国人雇用等については厚労省のチェックは必須です。
回りくどいですが、居住支援活動への支援が行われています。
・対象
居住支援協議会、
居住支援法人、
地方公共団体
・補助対象費用:
①制度の周知、登録促進
②入居の相談、マッチング
③入居中の見守り、緊急対応
④死亡・退去時の家財整理
⑤総合相談窓口(地方公共団体) 等
・補助限度額:1,000万円
ただし、外国人の支援を行う場合は1,200万円
配偶者からの暴力(DV)は、人権を著しく侵害する大きな社会問題。
女性からの訴えが増えているようで、DVに合った外国人に対しては別途保護政策があります。
厚労省が行っている、配偶者からの暴力被害者等に対する相談・保護等の支援は次の通り。
①配偶者からの暴力を受けた被害者の一時保護及び民間シェルターや母子生活支援施設等一定の基準を満たす者への一時保護委託の実施
②婦人相談所職員や婦人相談員等の相談担当職員に対する専門研修の実施
③婦人相談所における休日・夜間電話相談事業の実施及び関係機関とのネットワーク整備
④婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設における心理療法担当職員及び同伴児童へのケアを行う指導員の配置
⑤婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設の夜間警備体制の強化
⑥婦人相談所における法的対応機能強化事業の実施
⑦外国人被害女性等を支援する専門通訳者養成研修事業の実施
⑧婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設において、個別対応職員を配置し、様々な困難な問題を抱える被害者のニーズに対応した支援を実施など、各種施策を実施
DV被害に遭った場合は、まずは上記の支援を受けて履歴を残しましょう。
警察だけだと、単なる夫婦喧嘩で終わることもあり・・・
賃金の支払方法は
①通貨
②厚生労働省令にもとづき労働者の同意を得た場合には、銀行等への口座振込みも可
もはや、例外の②の方がメイン?
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、更にデジタル払いも。
政府のキャッシュレス化推進と、銀行口座が作りにくい外国人への対策?と思うところです。
「労災かくし」とは
①故意に労働者死傷病報告を提出しないこと
②虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出すること
そもそも、労働者死傷病報告を提出しなければならないということすら知らないケースもありますが。
労働法違反となった場合、技能実習・特定技能が雇えなくなりますので、何が「労働法違反」か知ることも大切。
更に、「労災かくし」の存在が明らかとなった場合には、司法処分を含め厳正に対処することとされています。
外国人労働者を雇用する事業者に対し、労働災害防止対策促進のためのセミナーを実施
しているほか、「外国人在留支援センター」において安全衛生に係る相談対応を行ってい
る。また、事業者が外国人労働者に対しても安全衛生教育を適切に実施できるよう、多言
語の視聴覚教材を作成し、同教材の普及啓発を図っている。
労災対応は、厚労省が力を入れているところです。
第3節をさいての記載
1.専門的・技術的分野の外国人の就業促進
従来からメインとなるところです。
2 外国人労働者の雇用管理改善等に向けた取組み
労働法を守ってきちんと受け入れましょうというところです
3 日系人を含む定住外国人等に対する支援
従来から問題となっているところです。
定住外国人が多く所在する地域では、ハローワークで取り組みが行われています。
4 ウクライナ避難民への就労支援
政府が力を入れているところです。
5 エビデンスに基づく外国人雇用対策の基盤整備
新たなところです。
外国人労働者の雇用の実態を把握する公的統計調査が行われます。
6 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ
協定による「特定活動」ですが、毎年延長されています。
技能実習、特定技能、介護ができた今、必要なのかも疑問ですが
海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぐこと、そして、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、行われている制度です
現在、22か国との間で協定が発効しています。
そして、トルコ、オーストリア、ベトナム、タイ及びポーランドとの間で協定に関する交渉又は協議を行っているようです。
医師等の人材育成や公的医療保険制度整備の支援等といった国際展開に資する協力の具体化に向け、日本の医療政策等に係る有識者等の諸外国への派遣や、諸外国からの研修生の受入れやオンラインによる研修を実施しているようです。
さらに、国内における国際化への対応として、
・訪日外国人に対する適切な医療等の確保
・外国人患者が安心して受診できる体制整備
として、取り組みが行われているとのこと
介護職員の確保は喫緊の課題
処遇改善に加えて、次の取り組みが行われています
・介護分野への高齢者など介護の未経験者の参入を促すための「入門的研修」の普及
・介護福祉士資格の取得を目指す留学生など外国人材の受入環境の整備等による多様な人材の活用
不治の病ではありませんが、年間約1万2千人の患者が新たに発生するなど、結核は依然として主要な感染症。
若年層の外国人においても結核患者が増加傾向にあるなどの課題も生じてきており、引き続き対策を講ずる必要。
一定の国からの入国の際、結核の検査が必要であったりもします。
ここに「外国人」が出てくるのも、とは思いますが、ビルクリーニング分野においては在留資格「特定技能」による外国人材の受入れの取組みが進められています。
今まさに進められているところですが、特に厚労省として気になるところが、介護分野。
技能実習に「介護」が加わり、一定の日本語能力を求めるなど、介護職種に固有の要件を定めたものの、介護の技能実習生について入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組みについて検討を進めるとされ
①介護の技能等の適切な習熟のために、日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること、
②技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと、
という要件を満たす場合は、当分の間、日本語能力N3相当の取得に至らなかった者においても、技能実習2号の修了(入国後3年間)まで在留を可能とする告示改正が2019(平成31)年3月に行われています
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