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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
日本の会社は新卒一括採用、4月入社が多くなっています。
そんな中、9月に卒業し、4月から入社の内定をもらっている留学生の方のための在留資格があります。
「留学」の在留資格で在留されている方
継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方
日本の教育機関を卒業した、または教育機関の課程を修了した
内定後1年以内であり、かつ卒業後1年6月以内に採用されること
企業等で従事する仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格への変更ができるものである
内定者の在留状況に問題がないこと
内定先の企業等が、内定者と一定期間ごとに連絡をとることと、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて誓約すること
内定者のための「特定活動」を許可された場合、一定の要件を満たせば、アルバイトが可能です。
アルバイトをする場合は、資格外活動の許可を受ける必要があります。
アルバイトは、在学中と同様、1週間28時間以内の制限があります。
また,内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
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