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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
永住許可申請をしましたが、出張で日本を1週間程離れることになりました。
入管へ報告する必要はありますか?
との質問がありましたので、回答いたします。
永住許可申請だけでなく、入管へ在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行った後出国することがあるでしょう。
この場合、特に入管への報告は必要ありません。
再入国許可(みなし再入国許可)をもらい、出国します。
ただし、今お持ちの在留期限から2か月経過する前に必ず日本に戻り、新たな在留カードを受取らなければなりません。
経過してしまうと、日本に戻れない、またはオーバーステイになりますので、注意しましょう。
帰化申請をした場合は、日本を出国する際には法務局へ報告が必要ですが、永住申請には報告は不要です。
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