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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
おはようございます
本日は会務で京都入管へ行き、ついでにお客さまをご訪問
お盆が明けて、動き出しています。
さて、今週の外国人ピックアップ情報
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230670&Mode=0
適用期日 令和5年10月(予定)のパブコメ
上限が5年から8年へ
コロナウイルス感染症の影響で入国できなかった期間があり、5年で帰国されると人材不足。ということで、入国制限前に入国した方についての特例措置です。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00437.html
興行の在留資格決定の要件緩和について
外国人アーティスト等の受入を促進し、国際的な文化交流の発展や日本の社会の活性化が目的です。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/others/01_00402.html
①台風7号の影響で、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間在留期間を経過した場合でも個別に手続きが行われる 。
②被災して一時的に避難している場合は、その場所の入管でも申請可能。
コロナウイルス感染症から、入管の特例が増えた気がします
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html
登録支援機関の登録更新申請は、登録有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行ってください。
2019年4月から始まった制度。2024年3月31日までの期限の方は、10月1日から12月31日までに申請が必要です。
なお、対象となる場合、はがきを送ってくれるようです。
お忘れなく!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
最大で47円引き上げ。最低賃金で雇っている事業主さんは大変です。今回新たに1000円を超えたのが埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫。
9月に正式発表があり、10月1日から順次発効されていきます。
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