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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
永住者となったお客さまからお問い合わせがありました。
「どうしても、アメリカで子どもを産みたいので、出生届と永住許可してもらえますか?」
結論としてはできません。
出生で在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格の取得をしたい場合、永住許可申請ができます。
取得を希望する場合は、出生後30日以内に申請する必要があります。
(さらに、出生後14日以内に日本に届出を行う必要があります)
この手続きは、日本で出産した場合の手続です(在留資格の取得:入管法第22条の2)
外国人の方は、日本に入国する際、在留資格認定証明書の交付を受け、査証を取って日本に入ってくるときに在留資格をもらいます。
しかし、日本で生まれた場合は、入国(厳密には上陸)手続きがありません。
すでに日本にいながら外国人である状況。
在留資格がないまま日本にいると、不法状況です。
そのための手続が在留資格の取得の手続です。
そのため、海外で出産した場合は対象になりません。
入管の「永住許可申請」の手続案内に、
「在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。」
申請期限
「取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内」
とあるため、永住者であれば、申請できると思ったようです。
たとえ、永住者であっても、海外で生まれたこともは永住者の取得申請はできません。
そして、申請取次行政書士は、ご本人様または代理人が日本にいなければ申請を取り次ぐとこができません。
行政のHPは分かりやすくなっていますが、意外な落とし穴もありますので、ご注意ください。
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