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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。
① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
→無期限
しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。
毎年事例が公表されていますが、令和4年度版も公表されています。
個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。
ですが、参考にはなるでしょう。
本日は、日本人の配偶者についてご紹介いたします。
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約4年4月経過。
日本人の配偶者で、婚姻期間は4年弱。
子どもはありませんでしたが、日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
過去2回不法残留で退去強制処分を受けての処分。
日本人の配偶者で、婚姻期間は11年弱。
子どもはありませんでしたが、退去強制から約3年11月経過。日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約5年2月経過。
日本人と結婚して、3年8ヶ月。
子どもはありませんでしたが、日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
日本人と結婚して、2年11ヶ月。
夫婦間に子どもがあり、退去強制から約3年9月経過。
日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
国費で送還され、刑事処分はなかったものの、退去強制から4年2月経過で不許可。
婚姻期間5年1月、夫婦間の子はなく、不許可になっています。
国費で送還されたというのが大きいのでしょうか。
過去3回退去を命じられたにももかかわらず退去せず、退去強制処分を受けた事例。
婚姻期間は13年(子供なし)で、退去強制から7年1月経っていましたが、不許可。
過去2回不法入国等で退去強制処分を受け、傷害致死で懲役刑。
婚姻期間は17年11月(子供なし)で、退去強制から約7年。不許可になっています。
婚姻期間が19年4月、子どももありましたが、退去強制から約3年10月。
不許可になっています。
自ら帰ったり、罪が軽いと婚姻期間に関わらず許可されている感じです。
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