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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
今週はあまり新たな情報はありませんでした。
パブリックコメントから2点と、その他のところで。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000074&Mode=0
16歳未満の外国人の在留カードと特別永住者証明書の有効期間満了日の変更。
在留期間が16歳の誕生日以降まである場合、在留カードの有効期間が変更になります。
現状:16歳の誕生日
改正後:16歳の誕生日の前日
写真付きの在留カードが交付されるのは
現状:16歳の誕生日の翌日以降
改正後:16歳の誕生日の以降
施行日:2020年11月上旬
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001324&Mode=0
日本語教育の質を高めるための法改正。
日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣認定を受けるための認定基準等が示されています。
留学、就労、生活の3分野で審査が行われるようです。
日本語教師、日本語教育機関等留学生を受け入れている学校はチェックおススメです。
https://www.murc.jp/library/report/seiken_230825/
三菱UFJリサーチ&コンサルティングのレポート
主に韓国の事例ですが、多文化共生社会について参考になるレポートです。
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/22-2/
外国人関係については主に以下の記載があります。
(その他こまごまありますが)
・外国人技能実習制度
・労働者の安全と健康確保対策
・令和3年度個別労働紛争解決制度
・外国人雇用対策
・人材開発施策(外国人技能実習制度)
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