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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。
① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
→無期限
しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。
毎年事例が公表されていますが、令和4年度版も公表されています。
個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。
ですが、参考にはなるでしょう。
本日は、配偶者が永住者のケースについてご紹介します
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約3年3月経過。
婚姻期間1年ですが、夫婦間の子があり、永住者の配偶者等1年の許可が出ています。
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約2年2月経過。
婚姻期間が4年弱、夫婦間の子はありませんが、永住者の配偶者等1年の許可が出ています。
婚姻期間が11年強、夫婦間の子はありませんが、永住者の配偶者等1年の許可が出ています。
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約3年11月経過。
婚姻期間約6月、夫婦間の子がなく、不許可になっています。
婚姻期間が短いと難しいのでしょうね・
婚姻期間約2年7月、子どももおり、退去強制から3年8月
生計安定性に疑義がある、過去に偽りその他不正の手段により在留資格を得たことが理由か、不許可。
婚姻期間11年6月で子供もおり、退去強制から12年9月経っていましたが不許可。
あくまで、法務大臣の裁量ですので、何となく傾向が分かってきます。
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