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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
在留資格の申請については、入管へ申請書を提出できる人が決まっています。
誰が提出できるのかというと
本人は当然申請ができます。
当たり前?
「法務省令で定められた代理人」は、ほぼ受入機関と同様です。
会社設立前の「経営・管理」は日本で事業所の設置について委託を受けている人
留学の場合は、学費を払う人、日本に住む親族
家族滞在の場合は、本人の在留資格認定証明書交付申請の代理人
いわゆる呼寄せのケースです。
本人が日本にいない場合、代わりに申請書を入管へ提出できます。
本人や、受入機関、代理人の代わりに提出できる人です。
ただし、本人や、受入機関、代理人が、日本にいなければいけません。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人
以上の方が、在留資格の申請書を入管へ提出できます。
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