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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
内閣が変わり、それぞれ大臣の会見がありましたが、動きはあまりありません。
保管的保護対象者の認定制度による入管法施行令・施行規則改正が大きいところです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259489
農業・林業関係に職種・作業追加
職種:林業
作業:育林・素材生産作業
公布日 令和6年度中(予定)
施行期日 公布日
技能実習は何らかの形で残りそうです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000075&Mode=0
補完的保護対象者の認定制度により、認定に関する法務大臣の権限の一部を出入国在留管理庁長官に委任。
保管的保護対象者の認定申請の申請方法や提出資料の規定整備など
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000076&Mode=0
ブラジルに対する査証免除措置に伴い、トラスティド・トラベラー・プログラム対象国にもブラジルが追加になります。
令和5年10月下旬公布・施行
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00444.html
国際、グローバル化の中で、日本の上部構造が受けている様々なプレッシャー、そういったものを基礎部分で法務行政が支える、そこにまだまだ改善の余地がある、新しい仕組みを考える必要もある。
総理からの具体的な指示
5点目が技能実習制度の実態に即した発展的解消、人材確保と人材育成、その両方を目的とした新たな制度を創設する、そして、特定技能制度の適正化に向けた見直し等、これが一つの新しい政策の方向として御指示がありました。
6点目が、観光立国にふさわしい入国管理を実現する。改正入管法に基づいて、これから施行されていくわけですが、適切な運用をしていく。
技能実習制度の在り方、こどもの在留特別許可についても齋藤大臣からの流れが引き継がれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00590.html
総理からの指摘は、構造的な賃上げに向けて政策を総動員し、働く人への分配を強化すること、リスキリングによる能力向上支援等の労働市場改革を進めること
こちらも、引き続きです。
https://asat-nca.jp/archives/831
耕種農業、畜産農業と安全衛生管理のテキストが掲載されていました。
100頁を超えるボリュームのテキストです。
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