今週のピックアップ情報2

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

今週はボリューミーでしたので、2回に分けてお届けします。
ということで、今週のピックアップ情報第2弾

 

〇技能実習法に基づく行政処分等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35405.html

2件の監理団体の許可の取消し
16社の技能実習計画の認定の取消しです。
内容は相変わらず。事例を知れば、注意すべきポイントが見えてきます
今回は、不法就労に関することが2社。

 

〇労働基準関係法令違反に係る公表事案9月29日

https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001150620.pdf

技能実習法の処分とリンクするところもあり
相変わらず、労働安全衛生法、最賃法違反
更に、有給を取得されておらず送検の事案が出ています
賃金台帳を調整しなかったことで送検されています。

〇外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html
10月4日に開催されるそうです。
内容は
(1)外国人介護人材に係る人員配置上の取扱いについて
(2)外国人介護人材支援に係る取組と令和6年度概算要求等について
(3)その他

 

〇失踪者の発生が著しい送出機関に対する措置について

https://www.otit.go.jp/notice_20230927/
「これまでの送出し状況や失踪者の発生状況などを考慮し、失踪者の発生が著しいと認められる」と、送出機関は受入停止となります。
改善が認められるまでの期間、処分を受けた機関を取次機関とする以下の申請は要件に適合しないとされます。

・ 第1号技能実習計画認定申請
・ 第2号及び第3号技能実習計画認定申請(国内移行ケースを除く。)
・ 監理団体許可申請
・ 監理団体許可有効期間更新申請
・ 事業区分変更申請

送出し機関の選定は十分に注意が必要ですね

 

〇特定技能2号技能測定試験用の学習用テキスト(飲食料品製造業分野)

https://jmac-foods.com/news/1652/
おまけ的ですが、試験の中身が伺えます

 

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