Categories: 入管手続

脱退一時金のための途中帰国には要注意【建設業特定技能】

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

建設業の方向けのお話しです。
1号特定技能の外国人が、
脱退一時金をもらうためにいったん社会保険を抜いて欲しいと
言って帰国するときはお気を付けください。

 

以下の手続が必要です

①国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行う。
②再来日して働き始めるために、新たに認定計画を受ける。
③再入国で働き始める際に、国交省の外国人就労管理システムに「受入報告」を行う。

 

対象者

脱退一時金取得等のため、
一度退職・出国し、
再来日後に退職前と同じ会社で就労をする場合です。
具体的には以下のケース。
・いったん会社を退職して、入国時に新たな雇用契約を結ぶ。
・帰国時に社会保険から脱退する
・再入国許可で戻ってくる

手続きを行わないと

この手続きを行わないと、
「報告義務の不履行」として、
認定計画が取り消される恐れがあります。

逆に、手続きを行えば、
その期間は特定技能を受け入れていない状況ですので、
JACへの受入負担金が不要となります。

 

国交省の計画の認定は時間がかかりますので、
1~2か月の帰国の予定が、
半年以上戻って来れないという可能性も出てきます。

帰国を見越して再入国後の計画の認定の申請を出国前に行うことも可能です。
この場合、出国後に認定がおりるようです。

 

脱退一時金の額を計算する支給率は最大が5年分。

技能実習3号の5年を終えていったんもらってから1号特定技能になりたい、
技能実習2号を終えてから1号特定技能2年終了後、
いったんもらって新たに働き、更に3年分もらいたい
というケースが増えているのでしょう。

建設業に関しては、これらの面倒な手続きが必要ですのでお気を付けください。

 

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