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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
入管へ在留期間更新許可申請をしたまま、入管から何の音沙汰もなく在留期限が切れました。
このまま日本にいて大丈夫なのか不安です。
どうしたらいいでしょうか?
というご質問にお答えします。
申請しているのであれば、最長2か月間は日本にそのままいることができます。
在留カードを持っている方が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った場合の特例です。
行った申請について入管からの通知がない場合、何らかの処分がされたとき、または在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了するときのいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留できます。
申請を行ったのであれば、在留カードの裏面に、申請中であることが書かれます。
オンライン申請の場合は、申請をしたというメールがあります。
何かがあっても、これらを証拠として日本にい続けることができますので、ご安心ください
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