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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
元々「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて転職しました。
在留期間が来るので、申請しますが、在留資格変更許可申請でしょうか?
というお問合せを立て続けにいただきました。
転職後の申請は「在留期間更新許可申請」です。
「技術・人文知識・国際業務」は日本の会社などとの契約を結んで、「技術・人文知識・国際業務」としての業務を行っているのであれば、会社が変わっても在留資格の変更は必要ありません。
在留期間はそのまま働くことができます。
そこで、期限到来で行うのは「在留期間更新許可申請」となります。
ただし、通常の在留期間更新許可申請と違い、在留資格変更許可申請とほぼ同じの申請書を提出する必要はあります。
そして、会社に信用がなかったり、仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」ではないと入管が判断した場合は不許可となる可能性もあります。
転職時はご注意ください
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