Categories: 外国人雇用

11 月は「過労死等防止啓発月間」

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

しごとより、いのち。
仕事は本来、やりがいや生きがいを生み出し、
人生を豊かにしてくれるもの。
だからこそ、働き過ぎやストレスで心や体の健康を損なうのは
絶対にあってはならないこと

分かってはいるけれど・・・
というところです。

さて、この中で気になったところ

長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を実施

監督の対象とする事業場等

i 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場
 各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
ii労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

重点的に確認する事項

i 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認。
法違反が認められた場合は是正指導。
ii賃金不払残業が行われていないかについて確認。
法違反が認められた場合は是正指導。
iii不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
iv長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

厳正な対応

監督指導の結果、重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検し、公表。
1年間に2回以上おなじ項目で違反して是正勧告を受けた場合等は、ハローワークで、一定期間求人できなくなります。
また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様に求人を受け付けないよう協力をお願いするとのこと。

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