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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
103万、106万、130万、150万円、いくらまでだったら「扶養」でいられるのか?
というお問合せが増えてきました。
一言で「扶養」といっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と税金で異なります。
(会社独自の制度はここでは無視しています)
税金の壁です。
年収が100万円を超えると、住民税がかかってくる可能性があります。
自治体によって若干異なる場合もありますので、詳しくは市区町村まで
税金の壁です。
扶養してくれている配偶者の控除(配偶者控除)がなくなる金額です(配偶者の所得が900万円以下の場合)。
しかし、配偶者特別控除は残りますので、配偶者の所得が900万円以下の場合は変わりません。
社会保険の壁です。
自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならなくなるのが106万円です。
ただし、以下の場合は除かれます。
①週の所定労働時間が20時間に満たない
②2か月を超えて雇用される見込みがない
③学生である
④月の給与が8.8万円を超えない(年収106万円)
⑤勤め先で社会保険に加入している人数が100人以下
↑この⑤ですが、2024年10月から50人以下に変わります。
つまり、今、雇用保険に加入している人はほぼ対象になるということです。(雇用保険加入者が51人以上いる場合)
社会保険の壁です。
勤め先の会社の規模で変わりますが、社会保険に加入している人数が100人以下(2024年10月からは50人以)下であれば「扶養家族」として年金・健康保険に入れます。
これを超えると、自分で加入しなければならなくなりますので、負担は増えます
負担は増えますが、将来受け取れる年金は増えますので、必ずしもデメリットにはならないところです。
税金の壁です
配偶者の所得が900万円以下でも、特別配偶者控除が徐々に減っていく金額です。
201万円以上の収入になると完全になくなります。
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