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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
厚生年金、健康保険の加入対象者が順次広がっていきます。
2024年10月からは、従業員が51人以上となる会社にお勤めの方は対象になります。
ちなみに、ここでいう「従業員」とは以下の合計人数です
①フルタイムの従業員数
②週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
つまり、現在の厚生年金保険の適用対象者数です。
50人以下でも、労使で合意すれば任意で適用することも可能です。
フルタイムの週所定労働時間が40時間の場合です。
契約上20時間に満たなくても、実労働時間が2か月連続と週20時間以上となり、引き続き20時間を超えることが見込まれる場合は、3か月目から加入します。
基本給と諸手当の合計です。
残業代や賞与、臨時的な賃金は含まれません。
正皆勤手当て、通勤手当、家族手当等、最低賃金に含まれない賃金も含まれません。
ただし、休学中や夜間学生は対象になります。
対象となる会社は、自ら対象者を判断して届出なければなりません。
直近12カ月のうち、6か月で基準を上回ると、日本年金機構が適用するようです。
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