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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」というものができるようです。
一定規模の会社の場合、所定内賃金が月額8.8万円以上、週20時間以上働くと社会保険に加入しなければなりません。
月8.8万円×12ヶ月で106万円の壁。

厚生年金・健康保険に加入する場合、自分で保険料を払わなければならなくなります。
手取り収入を減らさない取り組みをする場合、労働者1人当たり最大50万円が支援されます。
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」です。

手取り収入を減らさない取り組みとは

・社会保険適用促進手当を支給する(社会保険料の算定対象外となります)
 →手当等支給メニュー
・給与アップ
 →手当等支給メニュー
・所定労働時間を延長する
 →労働時間延長メニュー

手当等支給メニュー

1人当たり助成額は以下の通り
賃金の15%以上追加支給(社会保険適用促進手当)
1年目 20万円
賃金の15%以上追加支給(社会保険適用促進手当)、3年目以降18%以上増額
2年目 20万円
賃金の18%以上増額
3年目 10万円

労働時間延長メニュー

・所定労働時間4時間以上延長
・3時間以上4時間未満延長+賃金5%上昇
・2時間以上3時間未満延長+賃金10%上昇
・1時間以上2時間未満延長+賃金15%上昇
1人当たり30万円助成されます。

大企業の場合は、3/4の額になります。
1年目に手当等支援メニューで20万円もらい、2年目に労働時間延長メニューで30万円を受けることも可能です

社会保険適用促進手当は、本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象とならないようです。

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