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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
時限措置ですが、「年収130万円の壁」による就業調整が不要になります。
年収130万円以上となると、扶養家族として厚生年金保険、健康保険に加入することができなくなります。
その結果、国民年金・国民健康保険に入ることになります。
これを避けるため、忙しい年末時にシフトを調整するパートさんは多いでしょう。
これに対し、令和5年10月まで、繁忙期に一時的に残業が発生して130万円を超えたとしても、それを事業主が証明すれば、被扶養者として厚生年金保険、健康保険に入り続けることが可能になります。
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