Categories: 入管手続

在留期間に許可がおりなければどうなりますか

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

在留期間の間に許可がおりなければどうなりますか?
とたびたび訊かれますので回答いたします。

特例期間という制度があります。
在留期間更新の許可申請や、
在留資格変更の許可申請を行ったにも関わらず、
在留期間内に許可にならなかった場合の制度です。

本来であれば、在留期間を超えると不法滞在ですが、
この場合は最大2か月は日本にいることができます。

通常はこの2か月の間に許可または不許可の処分がされます。
許可になった場合は、
この2か月の間に新しい在留カードを貰わなければなりません。

特例期間中でも、
みなし再入国許可を得て日本を出国することができますが、
2か月を超えてしまいますと、
たとえ許可になっていたとしても、日本に戻って来ることができず、
再び在留資格認定証明書を取り直す必要があります。

また、
この制度の適用があるのは在留期間が30日を超える方だけです。
短期滞在90日の方でも対象になりますが、
出国準備で30日の特定活動が決定された方は対象外となります。

 

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