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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
会社に雇われて、技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いていたお客様。
事情があり、委託契約になったとのこと。この場合、在留資格の変更が必要かとのお問い合わせがありました。
結論としては不要です。
技術・人文知識・国際業務部の在留資格は、日本の機関との契約に基づいて働く必要があります。しかし、「契約」の種類は問われません。
雇用契約でなくても、委任、委託、嘱託等でも構いません。
ただし、特定の機関と継続した期間の契約でなければなりません。
契約により、日本で安定して生活できるだけの収入が得られることがポイントになります。
単発の契約をいろいろな会社等と結んでいるような場合は、「経営・管理」への変更を考えた方が良いでしょう。
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