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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
入管の在留資格の申請での怖いところ
指摘があった後に直す、では手遅れなことが多々あります
そもそも、職務内容が在留資格に合っていなければ不法就労で、罰則があります
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する
と定められています。
そして、不法就労を行った外国人本人は退去強制になります。
本当は、在留資格に合った仕事を行っているにも拘らず、雇用契約書が適当であったり、労働法を守っていなかったり(労働条件通知書を渡していない等)
外国人雇用については、きっちりやっている!いう会社さんでも、微妙なところがあります。
入管法、技能実習法、労働法、そしてそれに関連する諸々の政省令
単なる書類作成や提出代行以上のところがあり、その責任等々が報酬になっています。
日本に在住する外国人ご本人様にとっては、在留資格は命とパスポートの次に大切なものです。
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