Categories: 入管手続

在留期間に許可がおりなければどうなりますか?

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

留期間の間に許可がおりなければどうなりますか?とたびたび訊かれますので回答いたします。

特例期間という制度があります。
在留期間更新の許可申請や、在留資格変更の許可申請を行ったにも関わらず、在留期間内に
許可にならなかった場合の制度です。

本来であれば在留期間を超えると不法滞在ですが、この場合は最大2か月は日本にいることができます

通常はこの2か月の間に許可または不許可の処分がされます。
許可になった場合は、この2か月の間に新しい在留カードを貰わなければなりません。
特例期間中でも、みなし再入国許可を得て日本を出国することができますが、2か月を超えてしまいますと、たとえ許可になっていたとしても、日本に戻って来ることができず、再び在留資格認定証明書を取り直す必要があります。

また、この制度の適用があるのは在留期間が30日を超える方だけです。
短期滞在90日の方でも対象になりますが、出国準備で30日の特定活動が決定された方は対象外となります。

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