【外国人関係】最新情報ピックアップ20231211

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

先週は色々なところへ行き、
色々な人と会い
次のビジネスに向けて
見えてきました。

2月にセミナーを開催計画中。

今週のピックアップ情報

〇犯罪白書(令和5年版)

https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html
233ページからが「第9章 外国人犯罪・非行」
独特の言い回し「来日外国人」は特別永住者、永住者、在日米軍関係者及び在留
資格不明者以外の外国人のことを指すようです。

〇不法残留者

令和5年は7万491人(前年比5.6%増)
平成5年に過去最多の29万8646人から減少

〇退去強制

1万300人(前年比42.8%減)
違反事由別では
不法残留が9,137人(88.7%)
刑罰法令違反527人(5.1%)
不法入国176人(1.7%)
等など

〇法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年12月1日(金)

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00466.html

①補完的保護対象者の認定制度の開始について。
 支援内容等の詳細は入管庁にお尋ねください。
 とのこと

②技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する
有識者会議の最終報告受取りについて。

「外国人の人権保護」、
「外国人のキャリアアップ」、
「安全安心・共生社会」を作る
という3つのビジョンに基づいて、
具体的な制度設計の検討を行う。

③外国にルーツのある少年院在院者への処遇について。
家族帯同が認められる在留資格の外国人が増えてくれば、
当然起こってくる問題でしょう。

〇永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

ざっと見ましたが、補完的保護対象者が追記されただけかと。
難民と補完的保護対象者の認定を受けている場合、永住許可審査の際、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは求められません。
また、認定後5年以上継続して日本に在留していれば、申請を行うことができます。
難民に準じた扱いがされます。

〇行政処分等に関する情報更新

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00138.html

技能実習法に基づく行政処分等の詳細が興味深いです。
令和4年度までに出尽くされたのでしょうか。12月3日現在ですが、半減しています。
実習実施に関しては、ほぼ、改善命令なくいきなり取消となっています。

〇職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数に関する情報掲載

https://www.moj.go.jp/isa/content/001407149.pdf

日本の食は、技能実習生に頼っていそうです。
縫製関係は、婦人子供既製服縫製以外は少な目。
とはいえ、特定技能に入っていない職種。
新制度になった場合どうなるのでしょう。

〇技能実習法に基づく行政処分等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36646.html

監理団体に対する改善命令 1件
理由は
技能実習計画の作成指導を行っていない。
実費相当額以上の費用を徴収した。

技能実習計画認定取消 4実習実施者
労働安全衛生法違反で罰金の刑が確定 2件
技能実習生の人権を著しく侵害
賃金未払いと技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁

〇インドネシアの認定送出機関の更新

https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/

認定送出機関リストから1機関が削除

〇特定技能関係

ビルクリーニング特定技能1号評価試験(SSW)

「作業試験」のトレーニングDVD無料公開!

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

特定技能外国人制度について説明動画が公開。
https://www.sswm.go.jp/seminar_j/index.html#casestudy

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