ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
現在日本語学校に通っています。
授業料を払えないため、退学して働きたいのですが、可能でしょうか?
というお問合せにお答えします。
日本で働くためには、働くための在留資格が必要です。
いわゆる就労ビザといわれるものですが、条件が複雑です。
条件に当てはまっていれば可能性もあります。
〇大学等を卒業している場合
本国で大学を卒業した後、日本語を学ぶために日本語学校に留学しているケースです。
大学で専攻した内容と、職務内容に関係がある場合「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更できる可能性があります。
ただし、留学中の成績や出席率が悪ければ、許可されない可能性もあります。
〇特定技能
令和2年4月1日から、退学したり、除籍された留学生も特定技能の試験を受けることができるようになりました。
特定技能の試験と日本語能力試験N4以上に合格していれば、特定技能1号の可能性もあります。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」と同様に、退学、除籍の理由によっては試験に合格しても、許可されない可能性もあります。
在留資格によっては、ケースバイケースであり、絶対はありません。
しかし、許可が出るケースもあります。
個別具体的なケースについてはご相談ください。
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください。
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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