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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「家族滞在」は日本で一定の在留資格を持つ外国人に
扶養されて生活する配偶者又はお子様です。
この「扶養」ですが、
社会保険上や税金上でも使われて、
混乱を招いているようです。
一番心配されるのが、130万円以上の年収になると、
社会保険について配偶者の扶養家族とはなれず、
単独で国民健康保険や国民年金に加入しなければならなくなります。
しかし、社会保険の扶養でなくなったからといって、
「家族滞在」が認められないわけではありません。
「家族滞在」の方は週28時間以内であればアルバイトができます。
現在、最低賃金が上がっており、更に人手不足で時給も高くなっています。
1200円の時給で週28時間、
1か月、4週間働いた場合の給料は
134,400円。
12ヶ月働くと、1,612,800円。
軽く130万円を超えます。
ただし、「家族滞在」は扶養を受けて日本で生活する在留資格ですので、
扶養している方の年収を超えると問題にはなってきます。
高額な時給で働いている場合はご注意ください。
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください。
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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