Categories: 経営・管理

どうすれば、3年、5年の在留期間が取れる?【経営・管理】

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

2023年11月時点、3年の在留期間がもらえれば永住の申請ができます。
さらに、経営者になると1年では事業が不安定で、
できれば5年が欲しいと思うのは当然のところ。

とはいえ、
1年からいきなり5年になれることはありません。

では、在留期間はどのように決まるのでしょうか。

〇3月

滞在予定期間が3か月以下で、4月に該当しないケース

短期間のビジネスで、更に日本で報酬が払われる場合ですね。

〇4月

まだ会社が設立されておらず、
あとは登記するだけという準備ができた時点で申請する方です。

日本に住所がなければ、銀行口座がなく、
そのため法人登記ができない新規入国の方のための在留期間です。

〇1年

次のどれかに当てはまるケースです。

①決算を迎えていない新設の会社
(カテゴリー1、2、3に当てはまらない)。

②もともと3年または1年の在留期間があったが、
届出義務を果たさなかった、
またはお子さまを義務教育の学校へ通わせていない。

③職務上の地位や、活動実績などから、
入管が1年に1度在留状況を確認したいと考えた。

④滞在予定期間が1年以下。

〇3年

次のどれかに当てはまるケースです。

①届出義務をきちんと行い、
義務教育期間の子どもを学校に通わせている。

更に会社がカテゴリー1または2である。
または、すでに在留期間が3年または5年あり、
5年以上「経営・管理」として日本におり、
滞在予定期間が1年を超えて3年以内。

②すでに5年の在留期間があるものの、
届出義務を果たしていなかったり、
義務教育期間の子どもを学校に通わせていない。

③滞在予定期間が1年を超えるが、
5年、1年、4月、3月に当てはまらないケース。

〇5年
次の①、②、⑤全てに当てはまり、
さらに③か④のどちらかに当てはまるケースです。

①入管法上の届出義務を行っている。

届出義務とは
・居住地の届出
・居住地変更の届出
・所属機関の変更の届出
など

②小学生、中学生のお子様がいる場合は、
お子さまを義務教育の学校へ通わせている。

③経営する会社がカテゴリー1または2に該当する。

④カテゴリー1または2に該当しないが、
在留期間がすでに3年又は5年あり、
すでに5年以上「経営・管理」として活動している。

⑤滞在予定期間が3年を超える。

1年からいきなり5年は難しいです。

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