「育成就労」で行政書士ができることは?

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

先日、杉田先生の「育成就労(仮)」のセミナー
に参加し気づいたこと等について。

○育成就労(仮)は「特定産業分野」かつ「業務区分」かつ「育成になじむ分野」に限定される。

技能実習は「移行対象職種・作業」という考え方ですが、
特定技能は「産業分野・業務区分」という考え方です。

何屋さんであるかによって受け入れられるかが決まります。
そのため、技能実習で受け入れられていても、
育成就労(仮)では受け入れられないケースでてくる可能性があります。

現状、技能実習と特定技能の対応関係は以下の通り。

・対応関係同じ

 農業、漁業、建設、自動車整備、ビルクリーニング、介護、宿泊、グラハン
 問題なく受け入れられます。

・要注意

 食品製造、機械・金属
「日本標準産業分類」の該当性によって受け入れられない会社が出てきます。

・対応なし

 繊維・衣服関係、その他
 受け入れられません。

・特定技能のみにある職種

 外食、造船
 育成なく、特定技能1号なのか、育成就労ができるのか。

複雑怪奇なところがありますので、きっちり理解して、事前に受け入れの可否判断が必要です。

○特定技能が中心に

1年経過・育成終了時に試験に合格しなければ、
2年目以降に進めない。

これは、技能実習制度と同じです。

さらに、日本語要件はプラスされ、
段階的に日本語能力を上げなければならなくなります。
教育機関・日本語教師との提携が必要になります。

○もろもろの枠

・就労形態

季節性のある分野(農業・漁業)では、就労形態は柔軟に。

業務の実情に応じた受入、勤務形態として、
労働者派遣による受入が認められるかが注目。

・受入見込数

それぞれの枠が設定される可能性。

有識者等で構成される会議体が編成され、そこで決定。

ここまで来ると、全分野というより、
分野に特化して進む方が良いのかとも思えてきます。

・転籍の在り方について

転籍についてはもろもろの情報がありますが、
行政書士・社労士としてできることは
転籍の条件をしっかりと把握しておくこと。

「やむを得ない転籍」の条件も今より幅広くなりそうです。

トラブルが起きないように事前にリスク管理を行っておくこと、
そして、分野ごとに上乗せできるようですので、
分野ごとに抑えておくことでしょうか。

○技能実習機構

技能実習機構は、新たな機構として残るようです。

育成就労だけでなく、
特定技能制度についても相談援助業務、
おそらく監督も行うことになる。

労基署、入管と新たな機構の連携が強化され、
これまで以上に出入国・労働関係法令の遵守が
求められる可能性があります。

厳しくなるということは、
それに対応する作りの支援ができるということ。

○監理団体について

監理団体の役職員と実習実施者との兼職の場合、
一定の関与が制限されたり、
外部の監視が強化されそうです。

育成就労の監理団体の許可は新しく取得する必要が生じ、
基準も高くなります。

育成主労の監理団体許可申請が新たに必要となるということは、
管理団体許可申請業務が発生するということでしょう。

事前に許可要件を要チェックかもしれません。

事業活動の透明化が更に求められるようになりますので、
その後の支援ができれば、末永いお付き合いができそうです。

真面目に取り組む監理団体さんの
支援に取り組むというのも良さそうです。

できること、できないこと、いろいろありますが、
育成就労(?)に関しては、興味がある分野です。

法的保護講習はなくなるのでしょうか?

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