ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
能登半島地震に被災して、一時的に本来の在留資格の内容で働けなくなった場合、資格外活動許可をもらうことで働くことができるようになっています。
ただし、条件があります。
・災害救助法の適用を受ける市町村に住所がある方
・就労の在留資格がある方
・3ヶ月を超えずに、活動が再開できる方
1日8時間以内での仕事
勤めるだけでなく、自分で事業を行うことも可能です。
資格外活動許可を受けた日から3か月
ただし、上限は令和6年6月30日まで
・最寄りの地方出入国在留管理局へ申請
・郵送で申請(入管へ行くことが難しい場合)
・FAXで申請(入管へ行くことが難しい場合)
・資格外活動許可申請書
・所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書
様式があります。
・パスポートの写し
・在留カードの写し
https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.