Categories: ブログ

【能登半島地震の在留資格特例】資格外活動許可

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

能登半島地震に被災して、一時的に本来の在留資格の内容で働けなくなった場合、資格外活動許可をもらうことで働くことができるようになっています。
ただし、条件があります。

〇対象者

・災害救助法の適用を受ける市町村に住所がある方
・就労の在留資格がある方
・3ヶ月を超えずに、活動が再開できる方

〇許可の内容

1日8時間以内での仕事
勤めるだけでなく、自分で事業を行うことも可能です。

〇期限

資格外活動許可を受けた日から3か月
ただし、上限は令和6年6月30日まで

〇申請方法

・最寄りの地方出入国在留管理局へ申請
・郵送で申請(入管へ行くことが難しい場合)
・FAXで申請(入管へ行くことが難しい場合)

〇必要資料

・資格外活動許可申請書
・所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書
 様式があります。
・パスポートの写し
・在留カードの写し

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細は👆
officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

Recent Posts

技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能か?

ご訪問頂きありがとうございます…

2日 ago

【外国人関係】最新情報3選3/31

ご訪問頂きありがとうございます…

4日 ago

国益と入管法と共生社会と

外国人ビザ(在留資格)を扱う仕…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選3/24

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

在留資格申請 本人は日本に必要?申請取次行政書士が解説

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

スタートアップビザ必要な書類とは?

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

This website uses cookies.