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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
留学生の就職支援に係る「特定活動」
(本邦大学卒業者)という制度があります。
日本の大学や大学院を卒業・修了した
留学生の就職支援のための在留資格です。
日本の大学等を卒業した留学生は、
日本語を使う業務を含む幅広い業務に就くことが可能
となりました。
大学等で学んだ広い知識や応用的能力等のほか、
留学生としての経験を通じて得た
高い日本語能力を使う仕事であれば、
内容は緩やかです。
「技術・人文知識・国際業務」では、
行えない仕事も対象となります。
ただし、法律上資格が必要な仕事と、
たとえ日本語を使う仕事であっても、
風俗関係業務は認められません。
日本の大学を卒業又は大学院の過程を修了し、
学位を授与され、
高い日本語能力を有する方が対象です。
日本の4年制大学を卒業しているか、大学院を修了していること
短期大学や専修学校、外国の大学・大学院は対象外です。
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
旧試験制度の「1級」も対象になります。
・大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業している。
外国の大学・大学院で日本語を専攻して卒業し、
さらに日本の何らかの大学等を卒業していれば対象になります。
日本語を使って円滑に意思疎通する業務が
含まれていれば対象になります。
「翻訳・通訳」が含まれる業務や、
人と双方向でコミュニケーションをとる業務のこと。
ホテルや飲食店等で接客したり、
外国人の多い製造現場で通訳を行いながら
作業を行うことも可能です。
ただし、
人とコミュニケーションをとらない業務は対象外です。
一定程度、大学等で学んだことが活かせる業務が含まれているか、
または、今後その業務に就くことが認められることが必要です。
商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等の
ホワイトカラーのお仕事です。
フルタイムの仕事に限られ、
パート・アルバイトは対象外です。
また、直接雇用に限られ、
派遣は認められません。
会社が指定されますので、
転職する際は、在留資格の変更許可申請が必要です。
同じ業務に就いている日本人と
同等額以上の報酬が必要です。
扶養する配偶者とお子様を
呼び寄せることができます。
5年,3年,1年,6月又は3月のいずれか
「留学」からの在留資格変更許可申請、
初回の在留期間更新許可申請時の在留期間は1年となります。
ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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