接客もできる高度外国人材

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

留学生の就職支援に係る「特定活動」
(本邦大学卒業者)という制度があります。

日本の大学や大学院を卒業・修了した
留学生の就職支援のための在留資格です。

日本の大学等を卒業した留学生は、
日本語を使う業務を含む幅広い業務に就くことが可能
となりました。

大学等で学んだ広い知識や応用的能力等のほか、
留学生としての経験を通じて得た
高い日本語能力を使う仕事であれば、
内容は緩やかです。

「技術・人文知識・国際業務」では、
行えない仕事も対象となります。

ただし、法律上資格が必要な仕事と、
たとえ日本語を使う仕事であっても、
風俗関係業務は認められません。

〇対象者

日本の大学を卒業又は大学院の過程を修了し、
学位を授与され、
高い日本語能力を有する方が対象です。

具体的には以下の通りです。

①学歴

日本の4年制大学を卒業しているか、大学院を修了していること
短期大学や専修学校、外国の大学・大学院は対象外です。

②日本語能力

・日本語能力試験N1

・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
 旧試験制度の「1級」も対象になります。

・大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業している。

 外国の大学・大学院で日本語を専攻して卒業し、
 さらに日本の何らかの大学等を卒業していれば対象になります。

③業務内容

日本語を使って円滑に意思疎通する業務が
含まれていれば対象になります。

「翻訳・通訳」が含まれる業務や、
人と双方向でコミュニケーションをとる業務のこと。

ホテルや飲食店等で接客したり、
外国人の多い製造現場で通訳を行いながら
作業を行うことも可能です。

ただし、
人とコミュニケーションをとらない業務は対象外です。

④業務内容2

一定程度、大学等で学んだことが活かせる業務が含まれているか、
または、今後その業務に就くことが認められることが必要です。

商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等の
ホワイトカラーのお仕事です。

〇契約

フルタイムの仕事に限られ、
パート・アルバイトは対象外です。

また、直接雇用に限られ、
派遣は認められません。

会社が指定されますので、
転職する際は、在留資格の変更許可申請が必要です。

〇報酬

同じ業務に就いている日本人と
同等額以上の報酬が必要です。

〇家族

扶養する配偶者とお子様を
呼び寄せることができます。

〇在留期間

5年,3年,1年,6月又は3月のいずれか

「留学」からの在留資格変更許可申請、
初回の在留期間更新許可申請時の在留期間は1年となります。

ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください。
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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