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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
登録支援機関として登録するためには、
支援業務を行える体制を整えておくことが必要です。
では、どのような支援が必要なのでしょうか。
本日は、
行わなければならない支援を説明いたします。
全部の支援について委託を受けた場合、
これらについては、必ず行わなければなりません。
特定技能雇用契約の内容、
日本で行うことができる活動の内容、
上陸及び在留のための条件、
その他の当該外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項
に関する情報の提供を実施します。
※対面又はテレビ電話装置
若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、
本人であることの確認を行った上で、実施します。
入国する際については、
1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と
特定技能所属機関の事業所
(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行います。
出国する際については、
1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行い、
保安検査場の前まで同行し、入場することを確認します。
たんに、空港まで連れていくだけではなく、
日本を出たことを見届ける必要があります。
方法としては、以下のものがあります。
居室面積は1人当たり7.5㎡以上でなければなりません。
以下の支援を行い、
特定技能外国人が日本でつつがなく生活ができるように
体制を整えなければなりません。
ご自分でできない場合は、ついて行って手続きを行います。
通訳等を交えて、相互方向での体制で行います。
オリエンテーションで行わなければならない事項は以下です。
住居地の届出など、役所での手続きです。
こちらも、ご自分でできない場合は、
ついて行って手続きを行います。
地域の日本語教室や
日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供・手続き補助
自主学習のための日本語学習教材や
オンラインの日本語講座に関する情報の提供・手続き補助
日本語教師と契約して、
当該外国人に日本語の講習の機会を提供する
などがあります。
1週間当たり勤務日に3日以上、
休日に1日以上対応が必要です。
地方公共団体やボランティア団体などが行っている
地域住民との交流の場に関する情報を提供する
地域の自治会などの案内
などがあります。
外国人の責めに帰すべき事由によらないで
特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援です。
特定技能外国人と、
監督する立場にある者と、
3ヶ月に1回以上、対面で実施が必要です。
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください。
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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