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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
どの人材が必要なのか?
中小企業庁が作成した「人材確保支援ツール」というものがあります。
人材には大きく分けて、4つあるとしています。
※人材タイプの概説
①労働人材
事業運営上必要な労働力を提供し、上位者の指揮の下、業務を行う人材
②管理人材
経営方針・計画を担当組織へ展開し、部下の動機づけ・育成を行う人材
③創造人材
自身の専門性・特殊性を磨き、部門を超えて力を発揮する人材
④番頭人材
部門連携や経営資源の組合せを推進し、シナジー効果を最大化する人材
この中の、どの人材を必要とするのか。
やみくもに人手不足だと採用しても、
求めている人材がずれると元も子もない。
特に、
外国人を雇うにあたっては、
ここを見極めることは大切です。
どの人材が必要かによって、
在留資格が異なります。
外国人雇用で問題になってくるのは労働人材。
専門的、技術的分野では
労働人材は受け入れられず、
自ずと下の3つの人材に限られます。
しかし、
労働人材が足りない会社さんでは、
何とか労働人材を確保しようと。
かつての
少ない仕事を
いかに分配するかという
労働力調整の時代で作られた
在留資格制度の下では、
従来の在留資格では労働人材は補えないはず。
何だかんだと理由をつけて、
定住者や研修、技能実習、資格外活動許可の名のもとに
労働人材は確保されてきたのかなと。
現在、
正面から労働人材として受け入れられるのは
特定技能のみ。
あぶれた業種・職種は
まだまだ苦労されています。
育成就労の法改正で変わってくるのでしょうか。
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